- 86 :名無しさん 07/09/08 04:58 ID:68_RLlPszG (・∀・)イイ!! (4)
- 刑事訴訟法第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが
ある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
つまり身分を明らかにすれば合法的に現行犯逮捕を防ぐことができる。
偽の名刺や身分証を常に所持しておき、その場を逃げる。
女が恐喝目的で事件をでっち上げてる場合、警察を使って自分を追ってくるとは考えにくい。
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