81 :名無しさん 08/02/28 22:21 ID:,feJrxHWcF (・∀・)イイ!! (0)
>>80
自動車事故を防ぐことは不可能。
急な飛び出しなど回避できないこともあるし、狭い道路では僅かな操作ミスが命取りになる。

それに比べて望まれない妊娠はコンドームとピルの併用で確実(※1)に防げるし、
性感染症に関しても正しい知識を得れば、リスクを無視できるぐらいに減らすことができる。

なので、殺人凶器の自動車とはまるで比較にならないと思う。

※1
両方併用すれば妊娠確率は現実的に絶対にはありえない数値になる。
ちなみに、コンドームだけでも製品の選別と使い方を誤らなければ、避妊失敗はほぼありえない。


82 :名無しさん 08/02/28 22:24 ID:,feJrxHWcF (・∀・)イイ!! (0)
ちなみに、13歳以上のセックスは法律で認められている。
(13歳未満同士のセックスに関しては、13歳未満には刑事罰が適用されない法律のため、罰せられない。13歳以上が13歳未満の女子とセックスを行なうと刑事罰を受ける。)

日本における性交同意年齢は、12歳 (※旧刑法346条) だったが、13歳に引き上げられた。
13歳以上は、性的主体として法的に認められており、セックスを理由に処罰することはできない。

ただし、殆どの地域では、淫行条例というものがあり、18歳未満同士であっても淫行を行なうと補導することができ、(一時的に警察に呼び出される程度)、18歳未満と18歳以上の淫行の場合には、18歳以上の人に罰則が適用されることがある。

たまに、淫行 = セックス と勘違いする人がいるが、それは大間違い。

判例では淫行がこう定義された。[1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷]

『(淫行条例で定められている)「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は
性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められ
ないような性交又は性交類似行為』をいうもの』


83 :名無しさん 08/02/28 22:26 ID:,feJrxHWcF (・∀・)イイ!! (0)
最高裁の判例を見れば、淫行条例の趣旨はまともと思えるかもしれない。

ただし、淫行条例を盾にした【不当逮捕・別件逮捕】が行なわれているのが現状であり、
18歳以上による、18歳未満とのセックスには注意が必要。

実は、上のレスの最高裁の判例の定義に合致しない真面目な恋愛であれば、
逮捕されても起訴されない (保釈される) ケースや、裁判で争えば無罪になるケースが殆どなんだけど、
日本の国民の殆どは「推定無罪が理解できていないおばかさん」であり、逮捕された時点で性犯罪者扱いされてしまう。
(関連アンケ: 家宅捜索・書類送検・逮捕 → 21348

よくマスコミがこういう報道をしていることを見かけるだろう。

------------------
[18歳未満と知りつつ性的行為、会社員男性を逮捕]
会社員男性(32歳)が当時高校3年生で17歳だった少女と、少女が18歳未満であると知りながらホテルで性的行為をした。
男性は平成18年2月、副店長を務めていた飲食店で、アルバイトをしていた少女と知り合い、同4月ごろからデートを重ねるなど交際。
同6月以降、名古屋市内のホテルで7回にわたり少女と性的行為をした。
当時、男性は妊娠中の妻と子との3人暮らしだった。
------------------


84 :名無しさん 08/02/28 22:27 ID:,feJrxHWcF (・∀・)イイ!! (0)
この会社員は無罪判決。
判決で、裁判官は、「真摯な交際であり、自己の性的欲望を満たす目的だけとは言えず、犯罪の証明がない」、
男性に妻子がいることについて、「互いに恋愛感情から求め合った」、「単に反倫理的、不純だというだけでは処罰の対象とならない」、
検察側の「被告は少女の上司である立場を利用して関係を迫った」などの主張に対して、「具体的事実が認められない」と判示した。

で、無罪判決でこの会社員の失われた社会的地位が取り戻せるかというと、逮捕時は実名報道した癖に、無罪判決では匿名報道だから、無理。
不起訴のケースに至っては、話題性がないということで、報道すらされない。

運用が改善さず、不当逮捕に使われている以上、せめて淫行条例での保護対象者を18歳未満までではなく、15歳〜16歳未満までにすべきだと思う。


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