JISZ8301の表G.3より、 a) その言葉が3音以上の場合には、語尾に長音符号を付けない。(例:エレベータ(elevator)) b) その言葉が2音以上の場合には、語尾に長音符号を付ける。(例:カー(car)、カバー(cover)) c) 複合の語は、それぞれの成分語について、上記a)又はb)を適用する。(例:モーターカー(motor car)) d) 上記a)〜c)による場合で、長音符号を書き表す音(例1)、はねる音(例2)、及びつまる音(例3)は、 それぞれ1音と認め、よう(拗)音(例4)は1音と認めない。 (例1:テーパ(taper)、例2:ダンパ(damper)、例3:ニッパ(nipper)、例4:シャワー(shower))