83 :名無しさん 10/07/15 13:18 ID:AIqOngpcS7 (・∀・)イイ!! (3)
>>76
公衆浴場法で入浴者の制限に関わる条文は3,4,5条の3つ

>第三条
>営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
>2  前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

>第四条  営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。
>但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

>第五条  入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
>2  営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

そして店側は第四条の「伝染性の疾病にかかつている者」であると主張し拒否している訳だが、
アンケ主は
>事務所で正社員風の男に「疾患や入れ墨のある方の入浴はお断り」なので返金するから引き取って頂きたいと言われた。
>入れ墨も無いし疾患も無いのだがと伝えると、毛を剃っているので他の客からケジラミ持ちだと苦情が入ったとの事。
と言っているように、剃毛しているというだけで、
疾患持ちではないのに疾患持ちだということにして追い出されたことになる
毛虱症だというのは事実無根の他の客の被害妄想であり、
そんな根拠も何も無いことを理由に入浴拒否をするのは明らかに不当
入浴は「健康で文化的な生活」の一部であり法律・憲法で保証されている権利
それを明確な根拠もなく入浴禁止にするのは生活権の侵害でありそれこそ法律違反にもなりかねない

>それに、金払って入場してるとはいっても、店の敷地内では店のルールに
従うしかないだろ。
>遊園地が飲食物持ち込み禁止ですって言っても「金払って入場してんだから文句言うな」って反論するの?
>おかしいだろ、そんなの

遊園地が予め提示している「飲食物持ち込み禁止」という禁止事項を破った件と、
今回のアンケ主の毛虱症でないのに毛虱症だと言いがかりを付けられた件が何故同列になる?

今回の件を遊園地の飲食禁止に例えるなら、
飲食物持ち込んでないのに、他の客から「あの人飲食物持ち込んでる気がする」と根拠の無い言いがかりをつけられて、
それを聞いたスタッフに「飲食物持ち込み禁止ですからご退場ください」と言われ、
飲食物を持ち込んでいないと説明したが、
「他のお客様から持ち込んでいると思うと苦情がありましたのでお引取りください」と追い出されたという状況が今回のアンケ主の状況
他の客の一声だけでやってもいないことを理由に追い出されて何が妥当だよ?

ちなみに、入浴拒否に関しては小樽温泉入浴拒否問題など禁止を主張している店側が敗訴した判例もある
明確な根拠が無くても店が入れたくない客は入れなくていい、
店の敷地内では店側の主張こそがルールだなんて勝手は通らない


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

名前: E-mail (省略可):
↑↑ここに書いてもアンケートに回答したことになりません↑↑→アンケート回答用フォーム
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://210.135.97.29/enq/test/read.cgi/3/1279122611/