19 :名無しさん 13/06/24 08:05 ID:RxRupcC2ff (・∀・)イイ!! (2)
>>1
○当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は
事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により処罰されます(公職選挙法
第235条第2項)。
○ 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪により処罰されます
(刑法第230条第1項)。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であるこ
との証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
○ 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、侮辱罪により処罰されます
(刑法第231条)。


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