- 42 :名無しさん 14/07/19 19:50 ID:qMa.-1W-ns (・∀・)イイ!! (4)
- 小女子事件の前例から考えてみる
「小女子」自体個人を特定していないが、多数の児童を集団下校させるなど
教諭らの業務を妨害したとして威力業務妨害罪で逮捕、起訴されている
今回の件では、粘着されてるアンケ主が予告を受けたとして
通勤時に身辺警護を依頼するなど、被害金額を発生させれば受理されるかもしれない
或いは実害前の通報でも、地名での無差別犯行と受け止められ
検問を敷くような動きがあれば逮捕の方向ではないかと思う
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