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2011年8月5日 2時37分終了#58993 [社会] 野口さんは駅で千円札を拾いました。

ID:9aC1T98ZQk (・∀・)イイ!! (-1)

私の友人の野口さん(仮名)は駅で千円札を拾いました。
そこで、駅員に届けに行きました。駅員氏はお預かりします、と言って受け取りました。野口さんは、それでは預り証を発行して下さい、と言いました。

駅員(駅長の部下)は、野口さんの求めに応じて預り証を発行する義務がありますか?

追記

遺失物法のクイズです。

駅長は、野口さんの求めに応じて預り証を交付する義務があります
(14条)。これに従わないときには罰則があります(42条1項1号)。
実際の業務は駅長の部下である駅員が行うことになるので、義務が
あると言えます。しかし個々の駅員に義務があるわけではないので、
義務はないとも言えます。ですから、どちらでも正しい回答です。

スーパーやコンビニの店内で拾ったときは店長に、大学キャンパス内で
拾ったときは学長にその義務があります。

1義務がある122(60.7%)
2義務はない79(39.3%)
無視2

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

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回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示

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合計回答数: 201人 / 201個

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

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2 :名無しさん 11/08/05 02:30 ID:nTd0t6iuvn (・∀・)イイ!! (1)
ネコババするとは思えないけど
預り証を発行する義務はある


3 :名無しさん 11/08/05 02:31 ID:z8QxfVIm,a (・∀・)イイ!! (0)
『駅員(駅長の部下)』ってここにはなにかこだわりがあるのか?


4 :名無しさん 11/08/05 02:33 ID:JyzfhOnwEM (・∀・)イイ!! (1)
「モリタポ」を選択肢に入れて頂きたいです。


5 :名無しさん 11/08/05 02:34 ID:FmX.l2ZKlw (・∀・)イイ!! (0)
拾得物って一割から二割の権利があるでしょ。
駅で拾ったなら駅の所有者(JR?)と拾得者の折半になる。


6 :名無しさん 11/08/05 02:34 ID:fzZH6YaOIm (・∀・)イイ!! (-2)
預り証が欲しければ交番に届けに行けばいい
何言ってんだこいつ


7 :名無しさん 11/08/05 02:35 ID:rpp3SGd9B3 (・∀・)イイ!! (0)
警察じゃないから落とし主が現れず半年たったからといって
野口のものになるわけじゃない

んじゃなかったっけ?


8 :名無しさん 11/08/05 02:35 ID:IThB-LwA_W (・∀・)イイ!! (1)
義務の有無をアンケで問うのはどうかと思う。


9 :名無しさん 11/08/05 02:36 ID:Ua,hWdQFCS (・∀・)イイ!! (1)
バイト君ならともかく
このご時世に正社員でネコババとか
チャレンジャーすぎる


10 :名無しさん 11/08/05 02:37 ID:rdsk0CRrf1 (・∀・)イイ!! (0)
ただの駅員にはないような
鉄道警察なら


11 :名無しさん 11/08/05 02:37 ID:8v6hC-9B_F (・∀・)イイ!! (0)
>>3
自分が駅員なんじゃね


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